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消費税込みの年間売上高
消費税がかかる仕入・経費の合計
計算の詳細
| 項目 | 本則課税 | 簡易課税 |
|---|
みなし仕入率 一覧表
| 事業区分 | 該当業種 | みなし仕入率 |
|---|---|---|
| 第1種 | 卸売業 | 90% |
| 第2種 | 小売業、農林水産業 | 80% |
| 第3種 | 製造業、建設業、電気業等 | 70% |
| 第4種 | 飲食店業、その他 | 60% |
| 第5種 | サービス業、運輸通信業 | 50% |
| 第6種 | 不動産業 | 40% |
※ この計算は目安です。複数の事業を営む場合は、各事業の売上割合に応じたみなし仕入率の加重平均が適用されます。正確な計算は税理士にご相談ください。簡易課税の選択には事前届出が必要です。
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消費税・簡易課税FAQ
簡易課税制度を選択する条件は?
基準期間(個人事業主は前々年)の課税売上高が5,000万円以下の事業者が選択できます。適用を受けるには、適用したい課税期間の前日(個人は前年12月31日)までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を税務署に提出する必要があります。一度選択すると2年間は変更できません(「2年縛り」)。
簡易課税はやめた方がいい場合はありますか?
設備投資や大きな仕入がある年は、本則課税の方が有利な場合があります。本則課税では実際の仕入税額を控除できるため、仕入額が大きい場合は納税額が少なくなります。また、仕入税額が売上税額を上回る場合は、消費税の還付を受けることも可能です(簡易課税では還付は受けられません)。
簡易課税の届出はいつまでに出す必要がありますか?
適用したい課税期間の開始日の前日までに提出が必要です。個人事業主の場合、2027年分から適用したい場合は2026年12月31日までに届出書を提出します。ただし、インボイス制度の経過措置として、インボイス登録と同時に届出をすれば、登録日の属する課税期間から適用可能です。