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売上に対する経費の割合
課税方式別 詳細比較
| 項目 | 2割特例 | 本則課税 | 簡易課税 |
|---|
※ この計算は目安です。正確な税額は税理士にご相談ください。2割特例は免税事業者からインボイス発行事業者になった場合に適用されます。簡易課税は事前届出が必要です。
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インボイス制度 よくある質問
2割特例はいつまで使えますか?
2割特例は2026年9月30日を含む課税期間まで適用されます。個人事業主の場合、2026年分(2026年1月〜12月)の確定申告が最後の適用です。2026年10月以降は経過措置として3割特例に移行する予定です。届出不要で確定申告時に選択可能です。
2割特例と簡易課税はどちらが得ですか?
多くのサービス業(第5種・みなし仕入率50%)やその他の業種では2割特例が有利です。ただし卸売業(第1種・90%)や小売業(第2種・80%)など、みなし仕入率が高い業種では簡易課税の方が納税額が少なくなることがあります。上のシミュレーターで比較してください。
免税事業者のままでいるとどうなりますか?
免税事業者はインボイスを発行できないため、取引先(課税事業者)が仕入税額控除を受けられません。経過措置として2026年9月まで仕入税額の80%、2029年9月まで50%が控除可能ですが、それ以降は全額控除不可となります。BtoC取引が中心の場合は免税事業者のままでも影響は少ないです。